背景

PRIVACY POLICY 個人情報保護規程

個人情報保護規程

第1章 総則

(目的)
第1条

この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、株式会社新風会(以下「会社」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、会社の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条

この規程における個人情報の定義は、以下の通りとする。
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。

(会社の責務)
第3条

会社は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等

(利用目的の特定)
第4条
  • 会社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
  • 会社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
  • 会社は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

第3章 個人情報の取得の制限等

(取得の制限)
第5条
  • 会社は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
  • 会社は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
  • 会社は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    • (1) 本人の同意があるとき。
    • (2) 法令等の規定に基づくとき。
    • (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    • (4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第6条
  • 会社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
  • 会社は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。

第4章 個人情報の適正管理

(個人情報の適正管理)
第7条
  • 会社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人情報を正確かつ最新の状態に保つものとする。
  • 会社は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
  • 会社は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
  • 会社は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。

第5章 組織及び体制

(個人情報保護管理者)
第8条
  • 会社は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、会社における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
  • 個人情報保護管理者は、施設長及び所属長とする。
  • 個人情報保護管理者は、統括個人情報保護管理者の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
  • 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
  • 個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
  • 統括個人情報保護管理者は代表者によって任命された者とする。
(苦情対応)
第9条
  • 会社は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
  • 苦情対応の責任者は、個人情報保護管理者とするものとする。
  • 個人情報保護管理者は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)
第10条
  • 会社の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
  • 会社の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の情報発信を通じてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
  • 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
  • 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく統括個人情報保護管理者に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
(本規定に違反した場合の措置)
第11条
  • 本規定に故意に違反した者、または自己の職務を適正に遂行していれば違反を回避し得た者は、会社の就業規則の定めるところに従って、制裁を科することがある。
  • 個人情報保護規定に違反し、会社が損害を被った場合は、本人に損害賠償を請求することがある。
附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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